通知日:令和4年10月31日
概要
2年ごとに提出している薬剤師届出票がオンラインで申請可能になる。
詳細
令和4年医師、歯科医師及び薬剤師の届出について(通知)
標記届出については、医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第6条第3項、歯科医師法
(昭和 23 年法律第 202 号)第6条第3項及び薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第9条の規定により、昭和 57 年以降は2年ごとの年の 12 月 31 日現在における氏名、住所その他の事項について届出を行うことが義務付けられており、届出により得られる行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表を行いますので、これらの届出について御協力いただきますようよろしくお願いいたします。
また、「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和3年 12 月 21 日閣議
決定)に基づき、令和4年度の届出から、医療機関等に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師については、オンラインによる届出が可能となります。
オンラインによる届出は、厚生労働省が令和4年度に構築する医療従事者届出システ
ム(以下「届出システム」という。)を活用し、医療機関等を通じて行うこととなりま
す。
届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホー
ムページに掲載することとし、随時情報を更新していきます。
〔厚生労働省の専用ホームページ URL〕 ※令和4年 11 月1日以降閲覧可能予定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha -todokede-sys.html
なお、オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務する医師、歯科医師及
び薬剤師以外については、従来どおり、紙媒体による届出を保健所や都道府県を経由して行うこととなりますので、引き続き御協力をお願いいたします。
令和4年度の届出に係る実施方法、提出期限、集計・公表等は下記のとおりとしますので、指定都市、中核市、保健所を設置する市(指定都市及び中核市を除く。)、特別区の市区町その他関係団体等に対する連絡及び届出票の配布について、貴職からお願い
いたします。
記
1 統計の目的
この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。
2 届出の時点
令和4年 12 月 31 日現在
3集計の対象
日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第
6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届
出票の内容を集計する。
4 集計事項
(1)住所
(2)性別
(3)生年月日
(4)登録年月日
(5)業務の種別
(6)従事先の所在地 専門性に関する資格名(薬剤師を除く。)
(7)就業形態
(8)主たる業務内容(薬剤師を除く。)
(9)休業の取得
(10)従事する診療科名(薬剤師を除く。)
(11)取得している広告可能な医師・歯科医師の
(12)分娩の取扱いの有無(医師のみ) 等
5 届出の経路等
(1)オンラインによる届出の場合
①医療機関等に勤務する届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等を通じて届出システムにより厚生労働大臣に提出する。
ⅰ)医療機関等(※)に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師は、医療機関等が発行する ID を用いて届出システムにアクセスし、必要事項を直接入力又は電子
媒体の届出票をアップロードすることにより届出情報を登録する。
※ 医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、薬局、介護保険施設、医薬品製造販売業・製造
業・販売業、教育機関、衛生行政機関・保健衛生施設等を基本として想定するが、それ以外の医師等
が勤務する機関についてもオンラインによる届出は可能。
ⅱ)医療機関等は、自機関に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師が届出システムにおいて必要な届出情報を登録したことを確認の上登録データを送信することにより、届出を完了する。
②届出経路
厚生労働省 医療機関等 医師・歯科医師・薬剤師
(2)紙媒体による届出の場合
①オンラインによる届出が困難な場合や医療機関等に勤務していない医師、歯科医
師及び薬剤師は、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に提出する。
②届出経路
厚生労働省 都道府県 保健所 医師・歯科医師・薬剤師
保健所設置市特別区
6 届出票の提出期限
(1)オンラインによる届出の場合
医療機関等は、自機関に勤務する医師、歯科医師及び薬剤師(紙媒体による届出
をした者を除く。)が届出システムにおいて必要な届出情報を登録したことを確認の上登録データを令和5年1月 16 日(月)までに送信することにより、厚生労働大臣への届出を完了する。
(2)紙媒体による届出の場合
①保健所長は、医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を内容確認の上取りまとめ、令和5年1月 31 日(火)までに都道府県知事に提出する。
ただし、保健所を設置する市及び特別区の保健所長にあっては、その市長又
は区長に同年1月 25 日(水)までに提出し、市長又は区長は同年1月 31 日
(火)までに都道府県知事に提出する。
②都道府県知事は、保健所長、市長又は区長から提出された届出票を内容確認の
上取りまとめ、令和5年2月 28 日(火)までに厚生労働大臣に提出する。
7 集計及び結果の公表
集計は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)が行い、結果は
「医師・歯科医師・薬剤師統計(概況)」及び「医師・歯科医師・薬剤師統計(報告
書)」として、速やかに公表するとともに、厚生労働省ホームページ(https://www.
mhlw.go.jp/ )及び政府統計の総合窓口(e-Stat)に掲載する。
8 届出情報の利用にあたっての留意事項
各都道府県は、医師、薬剤師の確保対策の検討及び歯科医師の適正配置の検討等
に活用するために届出情報の閲覧等をすることができる。ただし、届出票中(16)
の同意欄(歯科医師届出票及び薬剤師届出票は(14))に○が記載されていない場
合のみ利用可能とし、届け出システムを通じて提出されたものについては、提供す
る情報は事前調査で回答のあったもののうち、必要最小限とする。なお、提供項目
について、追加での利用項目の申請を受け付ける。
※届出システムへのログインにあたっては各都道府県に対して、ID・パスワード
を別途送付する。
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