概要
オンライン服薬指導時における処方箋の扱いの詳細を通知
全文
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課厚生労働省医政局医事課
オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて
これを踏まえ、オンライン服薬指導における処方箋の取扱いについて下記のとおりまとめたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いする。
記
1.医療機関における処方箋の取扱いについて
患者が、薬局においてオンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「オンライン対応服薬指導希望」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ、メール等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、対面診療及びオンライン診療のいずれの場合にも患者に処方箋原本を渡さずに、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。なお、対面診療やオンライン診療の実施後、薬剤師の判断若しくは患者の希望によりオンライン服薬指導から対面での服薬指導に切り替えた場合又はオンライン診療のために患
者に対し処方箋を即時に手交できず、その後対面の服薬指導を行う場合も、本取扱いが可
能であること。
2.薬局における処方箋の取扱いについて
医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ、メール等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条から第27条まで及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行うこと。薬局は、医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ、メール等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
0 件のコメント:
コメントを投稿